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社団法人
愛媛県食品衛生協会
第4章 会 議
(種類)
- 第18条
- 協会の会議は、総会、理事会及び評議員会とする。
- 2
- 総会は通常総会及び臨時総会とし、評議員会は通常評議員会及び臨時評議員会とする。
(構成)
- 第19条
- 総会は、正会員をもって構成する。
- 2
- 理事会は、理事をもって構成する。
- 3
- 評議員会は、評議員をもって構成する。
(権能)
- 第20条
- 総会は、この定款の規定するもののほか、次の事項を議決する。
- (1)
- 事業計画の決定
- (2)
- 事業報告の承認
- (3)
- 会費の賦課徴収方法
- (4)
- その他協会の運営に関する重要な事項
- 2
- 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
- (1)
- 総会の議決事項の執行に関する事項
- (2)
- 総会に付議すべき事項
- (3)
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
- 3
- 評議員会は、次の事項を審議する。
- (1)
- 総会に付議すべき事項
- (2)
- 会長が諮問した事項
(開催)
- 第21条
- 通常総会は、毎年5月に開催する。
- 2
- 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は正会員の5分の2以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
- 3
- 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
- 4
- 通常評議員会は、毎年5月に開催する。
- 5
- 臨時評議員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(招集)
- 第22条
- 会議は、会長が招集する。
- 2
- 総会を招集するときにあっては正会員に対して、評議員会を招集するときにあっては評議員に対して会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(議長)
- 第23条
- 総会の議長は、その総会において、出席正会員のうちから選任する。
- 2
- 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
- 3
- 評議員会の議長は、その評議員会において、出席評議員のうちから選任する。
(定足数)
- 第24条
- 会議は、その構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
- 第25条
- 会議の議決は、この定款に規定するもののほか、出席構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 2
- 前項の場合において、議長は、構成員として議決に加わる権利を有しない。
(書面表決等)
- 第26条
- やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、書面表決者又は表決委任者は、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
- 第27条
- 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)
- 会議の日時及び場所
- (2)
- 会議の構成員の現在数
- (3)
- 会議に出席した構成員(書面表決者及び表決委任者を含む。)の数又は氏名
- (4)
- 議決事項
- (5)
- 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
- (6)
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 2
- 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。