定款

第5章  資産及び会計

(資産の構成)

第28条
協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)
会費
(2)
設立当初の財産目録に記載された財産
(3)
寄附金品
(4)
資産から生ずる収入
(5)
事業に伴う収入
(6)
その他の収入

(資産の管理)

第29条
協会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

(経費の支弁)

第30条
協会の経費は、資産をもって支弁する。

(予算及び決算)

第31条
協会の収支予算は、年度当初に総会の議決を経て定め、収支決算は、年度終了後2箇月以内にその年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
毎会計年度の収支予算が成立するまでの間は、前年度の収支予算の例により経費を支出することができるものとし、その経費の支出は、新たに成立した収支予算に基づくものとみなす。

(特別会計)

第32条
協会は、理事会の議決を経て特別会計を設けることができる。

(会計年度)

第33条
協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

第34条
この定款は、総会において正会員の4分の3以上の同意を経、知事の認可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)

第35条
協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、知事の許可を得て、協会の目的と類似の目的をもつ団体又は地方公共団体に寄附するものとする。

第7章  支   部

(支部)

第36条
協会は、愛媛県内の保健所の所管区域ごとに支部を置く。

第8章  雑   則

(資料の備付け)

第37条
協会の事務所には、常に次に掲げる業務、財務等に関する資料を備え置き、原則として一般の閲覧に供するものとする。
(1)
定款
(2)
役員及び会員の名簿
(3)
事業計画書及び収支予算書
(4)
事業報告書及び収支計算書
(5)
正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録
(6)
総会及び理事会等の議事に関する書類

(委任)

第38条
この定款の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て定める。

附   則

(施行期日)

この定款は、協会の設立許可の日から施行する。

(設立当初の役員)

協会の設立当初の役員は、第11条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、協会の設立許可の日から昭和56年3月31日までとする。

(設立当初の事業計画及び収支予算)

協会の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第20条第1項及び第31条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

(設立当初の会計年度)

協会の設立当初の会計年度は、第33条の規定にかかわらず、設立許可の日から昭和56年3月31日までとする。

附   則

この定款は、平成10年6月8日から施行する。

附   則

この定款は、平成17年6月23日から施行する。

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