定款

第1章  総   則

(名称)

第1条
この法人は、社団法人愛媛県食品衛生協会(以下「協会」という。)という。

(事務所)

第2条
協会は、事務所を愛媛県松山市に置く。

(目的)

第3条
協会は、飲食に起因する感染症、食中毒その他の衛生上の危害の発生を防止するとともに、食品の衛生的品質その他食品衛生の向上を図り、もって公衆衛生の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)
 食品衛生思想の普及に関する事業
(2)
 食品関係営業の施設の改善に関する事業
(3)
 食品、添加物、器具及び容器包装の改善に関する事業
(4)
 食品衛生指導員の養成に関する事業
(5)
 食品衛生の確保に必要な調査研究及び相談に関する事業
(6)
 食品関係営業の従事者の福利厚生に関する事業
(7)
 その他協会の目的を達成するために必要な事業

第2章  会   員

(種別)

第5条
協会の会員は、次の2種とする。
(1)
 正会員
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第8項に規定する営業者の団体であって、愛媛県内の保健所の所管区域ごとに、その全部を地区とし、協会と目的を同じくするもの
(2)
 賛助会員
協会の目的に賛同する個人又は団体

(会費)

第6条
会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。

(入会)

第7条
会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(退会)

第8条
会員は、退会しようとするときは、書面でその旨を会長に届け出なければならない。
会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。

(除名)

第9条
会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1)
 会費を1年以上納入しないとき。
(2)
 協会の名誉を著しくき損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
前項第2号の規定により会員を除名しょうとするときは、その会員にあらかじめその旨を書面で通知するとともに、除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)

第10条
退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

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