定款

第3章  役 員 等

(種別及び選任)

第11条
協会に、次の役員を置く。
(1)
 会 長
1人
(2)
 副 会 長
3人
(3)
 専務理事
1人
(4)
 常務理事
3人以上5人以内
(5)
 理 事
(会長、副会長、専務理事及び常務理事を含む。)
20人以上25人以内
(6)
 監 事
3人
理事及び監事は、総会において選任する。
会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事が互選する。
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(職務)

第12条
会長は、協会を代表し、会務を総括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する順序に従い、その職務を代行する。
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を執行する。
常務理事は、常務を処理する。
理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条の職務を行う。

(任期)

第13条
役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、再任されることができる。
役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)

第14条
役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において正会員の4分の3以上の議決により解任することができる。
前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員にあらかじめその旨を書面で通知するとともに、解任の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。

(評議員)

第15条
協会に、評議員250人以上350人以内を置く。
評議員は、総会において定める方法により、正会員である団体において選出する。
評議員は、評議員会を構成し、協会の運営に参与する。
第13条の規定は、評議員について準用する。
評議員に評議員としてふさわしくない行為があったときは、当該評議員を選出した正会員である団体において解任することができる。
評議員は、役員を兼ねることができない。

(顧問及び参与)

第16条
協会に、顧問及び参与若干人を置くことができる。
顧問及び参与は、理事会を得て、会長が委嘱する。
顧問及び参与は、会長の諮問に応じる。

(事務局)

第17条
協会の事務を処理するため、事務局を置く。
事務局に職員若干人を置き、会長が任命する。
前2項に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、理事会の承認を得て、会長が定める。

←|| 前へ 次へ ||→

ページトップへ戻る