食品関係営業者の方へ

新たに食品営業をはじめたい場合

新しく営業を始める場合

飲食店や食品の製造・販売等を始める場合には、その取り扱う食品や営業の内容によって食品衛生法に基づく営業許可の取得または届出をする必要があります。許可業種の見直しと届出制度が創設されましたので、事前に施設の所在地を管轄する県内各保健所に、お早めにお問い合わせいただき手続きをお願いします。

食品衛生責任者になるための条件

営業許可が必要な業種(32業種)

※法改正により業種見直しがされました。(令和3年6月1日から施行)

  営業の種類 内容
1 飲食店営業 食品を料理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業
飲食店営業
(露店又は自動車)
露店又は自動車において、食品を料理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業
2 調理機能を有する自動販売機(要許可) 調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
3 食肉販売業 鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業。(食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く。)
4 魚介類販売業 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売するもの、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するものを除く
5 魚介類競り売り営業 鮮魚介類を魚介類市場において競り売り、入札、相対取引の方法で販売する営業
6 集乳業 生乳を集荷し、これを保存する営業
7 乳処理業 生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業。いずれの営業も、小分けを含む
8 特別牛乳搾取処理業 牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業
9 食肉処理業 食用の目的でうさぎやいのしし等をと殺もしくは解体する営業、又は解体された鳥獣の肉、内臓などを分割、細切する営業
10 食品の放射線照射業 食品に放射線を照射する営業
11 菓子製造業 菓子(パン、あん類を含む)を製造する営業
12 アイスクリーム類製造業 アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、みぞれ等液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業
13 乳製品製造業 乳製品(アイスクリーム類を除く)及び乳酸菌飲料を製造する営業。(いずれの営業も小分けを含むが、バター、チーズ等の固形物の小分けは食品の小分け業の対象。)
14 清涼飲料水製造業 生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る)の製造(小分けを含む)をする営業
15 食肉製品製造業 ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(食肉製品)を製造する営業、又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業
16 水産製品製造業 魚介類その他の水産動物若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業、又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業
17 氷雪製造業 氷を製造する営業
18 液卵製造業 鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む)をする営業
19 食用油脂製造業 食用油脂を製造する営業
20 みそ又はしょうゆ製造業 みそ若しくはしょうゆを製造する営業、又はこれらと併せてこれらを原料とする食品を製造する営業
21 酒類製造業 酒の仕入れから絞りまでを行う(小分けを含む)営業
22 豆腐製造業 豆腐を製造する営業、又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業
23 納豆製造業 納豆を製造する営業
24 麺類製造業 生麺、ゆで麺、乾麺等を製造する営業
25 そうざい製造業 通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む)、焼物(いため物を含む)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業
26 複合型そうざい製造業 そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品を製造する営業
27 冷凍食品製造業 そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業
28 複合型冷凍食品製造業 冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品(冷凍品に限る)を製造する営業
29 漬物製造業 漬物を製造する営業、又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業
30 密封包装食品製造業 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封されたもの)であって、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないものを製造する営業
31 食品の小分け業 製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業
32 添加物製造業 食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業
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営業届が必要な業種(29業種)

※法改正により新たに創設されました。(令和3年6月1日から施行)

区分   業種 業種の説明
旧許可業種であった営業 1 魚介類販売業
(包装済みの魚介類のみの販売)
鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する営業をいう
2 食肉販売業
(包装済みの食肉のみの販売)
食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する営業をいう
3 乳類販売業 直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したもの(注1)を除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業をいう。
なお、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和 26 年厚生省令第 52 号)別表二中(二)の(1)の3の a 中に規定する常温保存可能品(いわゆるロングライフ牛乳等(注2))の販売も含まれる。また、上記「牛乳」には、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳も含まれる。
注1 例:缶入り等の乳飲料
注2 容器包装に「常温保存可能品」と表示されているもののうち、牛乳、別紙 2成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳及び乳飲料に限る
4 氷雪販売業 主として氷雪を仕入れて、販売する営業をいう。
ただし、氷雪を製造して、販売する営業は「氷雪製造業」に分類されるため、許可の取得が必要
5 コップ式自動販売機 自動洗浄・屋内設置  ※1
販売業 6 弁当販売業 主として弁当を小売する営業をいう。ただし、客の注文によって調理し、提供(持ち帰り又は配達)する営業は、「飲食店営業」に分類されるため、許可の取得が必要。
7 野菜果物販売業  
8 米穀類販売業  
9 通信販売・訪問販売による販売業  
10 コンビニエンスストア 主として飲食料品を中心とした各種最寄り品をセルフサービス方式で小売する営業で、店舗の規模が小さい営業をいう。
11 百貨店、総合スーパー 各種の商品を小売する営業で、その営業の性格上、いずれが主たる販売商品であるかが判別できない営業のものをいう。
12 自動販売機による販売業 5 コップ式自動販売機(自動洗 浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く
13 その他の食料・飲料販売業  
製造・加工業 14 添加物製造・加工業 法第13条第1項の規定により規格 が定められた添加物の製造を除く
15 いわゆる健康食品の製造・加工業  
16 コーヒー製造・加工業 飲料の製造を除く
17 農産保存食料品製造・加工業  
18 調味料製造・加工業  
19 糖類製造・加工業  
20 精穀・製粉業  
21 製茶業  
22 海藻製造・加工業  
23 卵選別包装業 主として卵の選別又は包装を行う営業をいう
24 その他の食料品製造・加工業  
上記以外のもの ※2 25 行商  
26 集団給食施設 営業以外の場合で、学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を提供する施設をいう。
27 器具、容器包装の製造・加工業 合成樹脂が使用された器 具又は容器包装の製造、加工に限る
28 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの  
29 その他  
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改正法による改正後の法第54条に規定する営業及び公衆衛生に与える影響が少ない営業は除く

※1 旧許可業種で喫茶店営業と区分されていた業種

※2 改正法による改正後の法第68条第3項において準用されるものを含む

●令和3年6月1日時点で、すでに営業されていた方は、届出が必要です。旧許可業種(5業種)から移行された方は、必要ありません。

●令和3年6月1日以降、新たに営業を始める方は、直ちに届出が必要です。

食品営業許可申請・届出の流れ
(手続きは営業施設を管轄する保健所へ)

食品営業を始める場合、取り扱う食品や営業内容によって営業許可の取得または営業届出が必要です。

1.保健所へ事前相談

許可が必要な業種の場合、施設の工事を始める前に、施設平面図を持って施設所在地を管轄する保健所に事前にご相談ください。

施設が基準に合わない場合は、手直し等が必要となり、営業開始予定日に営業を開始できなくなることがあります。(*届出業種には施設基準の適用はありません。)

既存施設の改造・改修等の場合も、同様に施設平面図をご持参のうえ、管轄の保健所へご相談下さい。

2.保健所へ許可申請・届出

営業許可申請書類は、営業開始予定日の20日くらい前に、届出業種の場合も日程に余裕をもって届出書を管轄の保健所へ提出して下さい。

3.食品衛生責任者養成講習会申込

許可業種・届出業種ともに、食品衛生責任者の設置が義務付けられています。

食品衛生責任者資格をお持ちでない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講して下さい。

4.営業許可証の交付(許可業種のみ)

許可申請時に保健所の食品衛生監視員が現地調査をする日を打ち合わせし、現地調査の結果、基準に適合し、不備等がないと認められれば、後日許可証が交付されます。不備等があった場合は、不適事項を改善し、再度現地調査となります。許可証は、施設に掲示してください。(掲示義務)

5.問い合わせ先 県内の保健所

営業許可については、管轄の保健所へお問い合わせ下さい。

  名称 郵便番号 所在地 電話
1 四国中央保健所 799-0404 四国中央市三島宮川4丁目6-55 0896-23-3360
2 西条保健所 793-0042 西条市喜多川796-1 0897-56-1300
3 今治保健所 794-0042 今治市旭町1丁目4-9 0898-23-2500
4 松山市保健所 790-0813 松山市萱町6丁目30-5 089-911-1808
5 中予保健所 790-8502 松山市北持田町132 089-941-1111
6 八幡浜保健所 796-0048 八幡浜市北浜1丁目3-37 0894-22-4111
7 宇和島保健所 798-0036 宇和島市天神町7-1 0895-22-5211
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6.当協会へ入会

入会にあたっては各地区で定める入会金・会費が必要です。詳しくは各地区事務局までお問い合わせください。当協会へ入会すると、以下の特典があります。

  1. (1) 各種共済に加入することができます。
      食品関係事業者のために、安い掛金で補償範囲が広い総合食品賠償共済等を取り扱っております。
  2. (2) 食品衛生に関する相談・助言・指導・各種講習会受講が可能です。
    営業許可期限満了について、事前にお知らせいたします。
    ※営業許可期限が切れますと再取得するまで営業することができません。
    再度、新規営業許可申請手続き(店舗図面や現地調査等)が必要となります
    ので、入会をお勧めしています。
  3. (3) 調理師志望者講習会の受講料がお安くなります。
    ※講習会申込時までに入会した場合に限ります。
    【受講料・税込】 会員 25,300円  非会員 33,000円
  4. (4) 会報誌「食協だより愛媛」の配布・送付をします。
  5. ☆当協会のご入会は地区事務所まで

すでに営業許可をお持ちの方

すでに営業許可をお持ちの方へ(許可の更新及び各種届出)

法改正により許可業種の見直しと届出制度が創設されました(令和3年6月1日から施行)。引き続き許可が必要な業種については、許可期限までに、許可更新ではなく新規許可を受けなければならなくなりました。

なお、新規許可後は従来どおり許可期限が定められ、その期限満了前に更新申請をした上で保健所長の許可を受けなければ引き続き営業することができません。有効期限が過ぎると新規営業許可の申請が必要になりますのでご注意ください。また、すでに許可をお持ちで今回届出対象になった業種については、届出があったものとみなされますので、改めて手続きは必要ありません。詳しくは、最寄りの保健所にお問合せください。

1.許可の更新手続き(*届出業種については更新はありません。)

許可更新対象の方へは、期限満了前にお知らせしますので、保健所による現地調査終了後、更新手続きを行ってください。
許可更新手続きについてのお問い合わせは管轄の保健所へ

2.実務講習会の受講

愛媛県・松山市の条例により、食品衛生責任者は定期的に講習会を受講するよう規定されています。

3.営業許可証の交付(許可業種のみ)

現地調査の結果、基準に適合し、不備等がないと認められれば、後日許可証が交付され、営業を継続することができます。不備等があった場合は、不適事項を改善し、再度現地調査となります。現地調査の結果、基準に適合し、許可証が交付された場合は、施設に掲示してください。(掲示義務)

4.各種届出(許可・届出業種ともに必要です。)

変更・休業・廃業等される方は、事前に保健所に連絡の上、必要な書類等を確認してから手続きをしてください。

5.問い合わせ先 県内の保健所

営業許可については、管轄の保健所へお問い合わせ下さい。

  名称 郵便番号 所在地 電話
1 四国中央保健所 799-0404 四国中央市三島宮川4丁目6-55 0896-23-3360
2 西条保健所 793-0042 西条市喜多川796-1 0897-56-1300
3 今治保健所 794-0042 今治市旭町1丁目4-9 0898-23-2500
4 松山市保健所 790-0813 松山市萱町6丁目30-5 089-911-1808
5 中予保健所 790-8502 松山市北持田町132 089-941-1111
6 八幡浜保健所 796-0048 八幡浜市北浜1丁目3-37 0894-22-4111
7 宇和島保健所 798-0036 宇和島市天神町7-1 0895-22-5211
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6.当協会へ入会(まだ加入されていない方へ)

入会にあたっては各地区で定める入会金・会費が必要です。詳しくは各地区事務局までお問い合わせください。当協会へ入会すると、以下の特典があります。

  1. (1) 各種共済に加入することができます。
      食品関係事業者のために、安い掛金で補償範囲が広い総合食品賠償共済等を取り扱っております。
  2. (2) 食品衛生に関する相談・助言・指導・各種講習会受講が可能です。
    営業許可期限満了について、事前にお知らせいたします。
    ※営業許可期限が切れますと再取得するまで営業することができません。
    再度、新規営業許可申請手続き(店舗図面や現地調査等)が必要となります
    ので、入会をお勧めしています。
  3. (3) 調理師志望者講習会の受講料がお安くなります。
    ※講習会申込時までに入会した場合に限ります。
    【受講料・税込】 会員 25,300円  非会員 33,000円
  4. (4) 会報誌「食協だより愛媛」の配布・送付をします。
  5. ☆当協会のご入会は地区事務所まで
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